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クレジットカードの代理解約は誰ができる?死亡・認知症時の手続きと必要書類を解説
ローン・クレジット公開日: 2026/07/09

クレジットカードの代理解約は誰ができる?死亡・認知症時の手続きと必要書類を解説

この記事の執筆・監修

家族が亡くなった、認知症で本人が意思表示できないなど、クレジットカードの解約を代理で行う必要がある場面があります。「6親等以内の血族」「相続財産の対象」「未払い残高の扱い」等、法的な観点も絡む手続きで、YMYL領域として正確な情報が求められるテーマです。この記事では、死亡時と認知症時のそれぞれの代理解約手続き、対応可能な家族の範囲、必要書類、未払い残高の扱い、相続時の注意点までを整理します。


編集部の結論:配偶者・親族はカード会社に速やかに連絡、未払い残高は相続財産から

編集部の見解として、名義人の死亡・認知症時のクレカ解約は、配偶者や6親等以内の血族が代理で手続きできます。連絡先はカード裏面の窓口または各カード会社の会員デスク、必要書類は死亡診断書・戸籍謄本等になります。未払い残高は相続財産の対象で、相続放棄すれば返済義務も免れますが、相続放棄の期限は3か月と短いため速やかな検討が必要です。

状況

代理解約できる人

死亡

配偶者・6親等以内血族・3親等以内姻族

認知症

成年後見人または家族(状況により)

意思疎通困難な病気

家族の代理連絡で対応可

長期入院

家族の代理連絡で対応可

単なる不在(海外赴任等)

本人による委任状必要

  • 連絡先はカード裏面の窓口:各社の会員デスクまたは死亡専用窓口
  • 必要書類は死亡診断書・戸籍謄本等:カード会社により異なる
  • クレカは相続の対象外:名義変更不可・解約手続き必須
  • 未払い残高は相続財産から支払い:相続放棄で回避可能
  • 相続放棄の期限は3か月:相続開始を知った時から
  • 家族カード・ETCも自動解約:本会員死亡と同時

死亡時のクレジットカード解約手続き

まずはカード会社への連絡

名義人が亡くなった場合、遺族(配偶者・親族)は速やかにカード会社への連絡が必要です。連絡先はカード裏面に記載されている会員デスクまたは、多くのカード会社が設けている死亡専用窓口です。連絡時に伝える情報は、故人の氏名・生年月日・カード番号(分かれば)・死亡日で、この段階でカード利用は停止されて、以後の不正利用リスクも防げます。

代理手続きができる家族の範囲

楽天カードの場合、契約者死亡時の解約は配偶者・6親等以内の血族・3親等以内の姻族が代理で手続きできます。カード会社により細かい範囲は異なるものの、多くは配偶者・親・子・兄弟姉妹・祖父母・孫等の近親者が対応可能な範囲です。相続人でない親族(叔父叔母・従兄弟等)でも、代理連絡自体はできるケースが多いですが、正式な解約手続き・書類提出は相続人が行うのが基本です。

必要書類

正式な解約手続きに必要な書類は、死亡診断書・除籍謄本または戸籍謄本・代理手続きする家族の身分証明書が基本です。カード会社によっては、相続関係を証明する戸籍謄本(全部事項証明書)、相続人代表者を示す書類等の追加提出を求めるケースもあります。各カード会社の公式サイトで最新の必要書類を確認するのが確実です。

手続きの流れ

代理解約の一般的な流れは、まずカード会社への連絡でカード利用停止→必要書類の提出→カード会社による確認→解約完了通知の順です。手続き期間は書類到着から2週間〜1か月程度が目安です。手続き中も既存の分割払いやリボ払いは継続扱いになり、次回引き落としに合わせて未払い残高の相続対応を並行します。


クレジットカードは相続の対象外

名義変更ができない理由

クレジットカードは名義人本人との個別契約に基づく信用取引のため、預金口座や不動産のように相続の対象になりません。相続人が故人のクレカを引き継いで名義変更することはできず、故人のカードは解約手続き後、相続人が自分名義で新規に申し込む形になります。この点は不動産・預金口座の相続と大きく異なる部分です。

未払い残高は相続財産の対象

名義人が亡くなった時点で残っている未払い残高(分割払い・リボ残高・当月の請求分等)は、相続財産の一部として扱われ、相続人が返済義務を負います。プラスの財産(預金・不動産)と一緒に、マイナスの財産(未払いクレカ残高・借金等)も相続する仕組みです。カード会社から相続人に対して、残高の返済請求が来ることになります。

相続放棄で返済義務を免れる

マイナスの財産の方が大きい場合、相続放棄することで返済義務も免れる選択肢があります。相続放棄すると、プラスもマイナスも一切引き継がない形になるため、大きな借金がある場合の重要な選択肢です。相続放棄の手続きは家庭裁判所への申立てで行い、専門家(弁護士・司法書士)への相談が実務では推奨されます。

相続放棄の3か月期限

相続放棄には民法上の期限があり、相続開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所への申立てが必要です。この期限を過ぎると相続を承認したものとみなされ、以後の相続放棄はできなくなります。「単純承認」と呼ばれる状態で、プラスもマイナスもすべて引き継ぐ扱いになるため、財産調査の段階から期限を意識した対応が必要です。


認知症・病気の場合の代理解約

認知症時の代理解約

クレディセゾンのFAQによると、名義人が認知症で解約手続きができない場合、成年後見人または家族による代理連絡でカード会社が対応します。成年後見制度を利用している場合、成年後見人は法的に本人の代理で財産管理を行えるため、正式な代理手続き権限を持ちます。成年後見制度を利用していない場合、家族による事情説明でカード会社が個別対応するケースが多い運用です。

病気で本人が意思表示できない場合

本人が病気(意識不明・寝たきり等)で意思表示できない場合、家族の代理連絡でカード会社が対応するケースが多くなっています。この場合、医師の診断書等で本人の状態を証明する書類の提出が求められます。カード会社によって求められる書類は異なるため、事前に窓口で確認するのが確実です。

単なる不在・海外赴任等の場合

本人が単に不在(海外赴任・長期出張等)で意思表示は可能な場合、家族による代理解約は原則できません。この場合は本人からの委任状・本人の身分証明書等が必要で、本人が国際電話等で直接カード会社に連絡するか、委任状を郵送する方法になります。「本人が忙しくて手続きできない」というだけでは、家族による代理解約は認められないのが原則です。

家族カード・ETCカードの扱い

本会員が死亡・認知症等で解約になる場合、家族カード・ETCカードも自動的に解約になります。家族カード会員自身がクレカを希望する場合、本会員の解約後に自分名義で新規申込みする形になります。ETCカードは車載器の登録情報にも影響するため、車両保有者は解約前に他カード会社でのETCカード発行を並行するのが実務的です。


主要カード会社の対応窓口

三井住友カード

三井住友カードの死亡時解約は、SMBCコールセンターの死亡専用窓口で対応します。カード裏面の会員デスク電話番号でも受付され、故人の氏名・カード情報・死亡日等の情報を伝えると案内が始まります。必要書類は死亡診断書・除籍謄本等で、公式サイトで最新の書類要件を確認できます。

JCB

JCBの死亡時解約は、JCBカード会員デスクへの電話で受付されます。JCB公式FAQによると、契約者が亡くなった場合の退会は電話で連絡した後、必要書類の提出で正式手続きが進みます。必要書類・返送方法は電話時に案内があります。

楽天カード

楽天カードは、契約者死亡時の解約手続きが公式FAQで案内されています。配偶者・6親等以内の血族・3親等以内の姻族が代理手続き可能で、必要書類は死亡診断書・戸籍謄本等です。楽天カードコンタクトセンターへの電話で手続きが始まります。

クレディセゾン

クレディセゾンは、契約者が認知症・病気で解約手続きができない場合の代理解約に対応する旨を公式FAQで案内しています。家族による代理連絡でカード会社が個別対応する運用で、状況に応じて必要書類の指示があります。詳細は各カード会社の会員デスク(セゾンカードデスク)への電話で確認できます。


未払い残高の相続対応

相続財産の調査

名義人死亡時は、故人のクレカ残高・預金・不動産・借金等の相続財産を全体的に調査します。プラスの財産(預金・不動産)がマイナスの財産(クレカ残高・借金)を上回る場合は相続を承認し、マイナスの方が大きい場合は相続放棄を検討します。「相続=プラスを引き継ぐ」だけでなく、「相続=マイナスも引き継ぐ」ことを理解した上で判断する必要があります。

相続放棄の手続き

相続放棄は、家庭裁判所への「相続放棄申述書」の提出で行います。相続開始を知った時から3か月以内が期限で、この期限を過ぎると相続放棄ができなくなります。手続きには申立書のほか、故人の除籍謄本・住民票除票等が必要で、弁護士・司法書士に依頼する場合の費用は10万〜20万円程度が一般的です。

限定承認という選択肢

相続財産のプラスとマイナスがどちらが大きいか不明な場合、「限定承認」という制度も選択肢に入ります。限定承認は、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ制度で、実質的にはマイナスが大きくても損しない仕組みです。ただし限定承認は相続人全員の合意が必要で、手続きも複雑になるため、実務では相続放棄の方が選ばれるケースが多いです。

専門家への相談

相続の判断は法的な影響が大きく、YMYL領域そのものです。相続財産の調査、相続放棄の手続き、限定承認の判断等については、弁護士会・司法書士会または法テラスへの相談が推奨されます。法テラスは経済的困窮者向けの無料相談・費用立替も対応しており、費用負担を抑えて相続手続きを進めたい場合の選択肢です。


よくある質問(FAQ)

Q. 家族が亡くなりました。クレジットカードはどう解約すればいいですか?

まずカード裏面に記載の会員デスクまたは死亡専用窓口に電話連絡し、カード利用停止と正式解約手続きの案内を受けます。必要書類(死亡診断書・戸籍謄本等)を提出して、2週間〜1か月程度で解約が完了します。未払い残高がある場合は相続財産の対象になるため、相続人による返済または相続放棄の検討が必要です。

Q. 代理解約できる家族の範囲は?

カード会社により多少異なりますが、多くは配偶者・6親等以内の血族・3親等以内の姻族が対応可能です。楽天カードは公式にこの範囲で受付しています。相続関係が複雑な場合や、対応範囲外の親族が手続きしたい場合は、事前にカード会社の窓口で確認してください。

Q. 亡くなった家族のカードを名義変更して使えますか?

できません。クレジットカードは相続の対象外で、名義変更もできません。故人のカードは解約手続き後、家族が自分名義で新規に申込むのが基本です。相続の対象は預金・不動産等の資産と、未払い残高等の債務で、カード自体は該当しません。

Q. 未払い残高は誰が支払うのですか?

相続財産の対象として、相続人が返済義務を負います。プラスの財産(預金・不動産)を相続する場合、マイナスの財産(未払いクレカ残高)も同時に引き継がれる仕組みです。マイナスの方が大きい場合は、相続放棄することで返済義務も免れる選択肢があります。

Q. 相続放棄の期限はいつまでですか?

相続開始を知った時から3か月以内が原則です。この期限を過ぎると相続を承認したものとみなされ、以後の相続放棄はできなくなります。3か月は短い期間なので、財産調査と相続方針の決定を並行して進める必要があります。専門家(弁護士・司法書士・法テラス)への早期相談が推奨されます。

Q. 認知症の家族の代わりに解約手続きできますか?

できます。クレディセゾン等の主要カード会社は、成年後見人または家族による代理連絡での対応を認めています。成年後見制度を利用している場合は成年後見人が正式に代理手続きでき、そうでない場合は家族の事情説明で個別対応するケースが多い運用です。

Q. 家族カードは残せますか?

残せません。本会員が死亡・認知症等で解約になる場合、家族カード・ETCカードも自動的に解約になります。家族カード会員自身がクレカを希望する場合、本会員の解約後に自分名義で新規申込みする形になります。


免責事項:本記事は情報の提供のみを目的としており、特定のクレジットカード・サービス・法律サービスの推奨や、勧誘を目的としたものではありません。掲載している死亡・相続・成年後見に関する情報は2026年7月時点の一般的なものであり、各カード会社の規約改定・法改正により変更される場合があります。相続の判断や手続きは法的な影響が大きいため、必ず弁護士会・司法書士会・法テラス等の公的窓口に相談してください。ご対応は必ずご自身のご判断と責任において行っていただきますようお願いいたします。